結婚式の費用に困っている、生活費が少し足りないなどの場合には、親からお金を借りるのも選択肢の1つです。
親からお金を借りれば高い金利を取られる心配もないですし、仮に返済が遅れても執拗に取り立てられる心配も少ないでしょう。
親からなら安心してお金を借りられる一方、親子で貸し借りをする場合でも、トラブルが起きたり税金が発生するといった落とし穴も。
実は、借りた金額や目的によっては、贈与税がかかる場合があります。
今回は、親からお金を借りるときの注意点と贈与税が免除される方法を紹介します。
Contents
親からお金を借りるときは理由を添えよう!何の説明もないまま貸してと頼ったら心配される
親からお金を借りるときは、きちんと理由を伝えましょう。
親の立場から考えて、我が子が何の理由も説明しないまま「お金を貸して」と頼ってきたら、親は心配になります。
仕事がうまくいっていないのか、トラブルに巻き込まれているのかなど、不要な推測をするかもしれません。
お金を親から借りようと思ったら、親が納得するような頼み方をするといいでしょう。
みんながお金を借りる理由は何?
生活費が足りないために親からお金を借りる人は多いです。
一番身近な親だからこそ頼みやすいと感じる人も多いのでしょう。
また車や住宅に関わる費用など、まとまったお金を親に借りる人も一定数います。
大きな金額を消費者金融や銀行で借りる場合、返済期間が長くなり多くの利息を払いがちに。
しかし親から借りる場合は利息などの話し合いも融通が利きやすいため、親から借りた方がいいと感じる人もいるでしょう。
お金を借りるときは素直に理由を伝える
お金を借りる理由は人それぞれですが、親に相談しづらいことも多いと思います。
結婚式の資金や引っ越し費用のためにお金を借りるなら、後ろめたさは最小限に済むかもしれません。
一方、ギャンブルなどでお金を使いすぎた場合は正直に伝えるのは気が引けるでしょう。
だからと言って嘘の理由でお金を借りるのはNG。
嘘をついていることが親にバレてしまうと、親子関係が悪くなる可能性もあります。
以前、水曜日のダウンタウンという番組で、安田大サーカスのクロちゃんが親からお金に関するエピソードを暴露されていました。
ただでさえお金の貸し借りはトラブルの元。
親子であっても正直に理由を話しましょう。
親からお金を借りると税金が発生する可能性も
親からお金を借りると、場合によっては贈与税を課せられる場合があります。
お金の貸し借りが贈与税に当たるかどうか判断するのは税務署です。
本人に返済するつもりがあっても、客観的な証拠がなければ税金が発生することを覚えておきましょう。
借りる金額によって贈与税がかかることも
贈与税がかかるかどうかは、借りる金額によります。
贈与税がかかる場合は、申告して納税しなければなりません。
贈与税とは1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産にかかる税金です。
贈与税には110万円の基礎控除額が設けられており、1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
1年間にもらった財産の合計が110万円を超えた場合は、贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
贈与資産が110万円を超えたときの贈与税の計算方法は以下の通りです。
贈与税額 =(年間の贈与財産-110万円) × 贈与税率 - 控除額
贈与税率は、課税対象となる金額(年間の贈与財産-110万円)によって段階的に引き上げられます。
また、基礎控除以外の控除もあるので、下の表を参考にしてください。
課税価格 (年間に贈与された額-110万円) |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 0円 |
~400万円以下 | 15% | 10万円 |
~600万円以下 | 20% | 30万円 |
~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円を超える | 55% | 640万円 |
参考: 国税庁
親から300万円もらう場合についてシミュレーションしてみましょう。
300万円―基礎控除110万円=190万円
課税価格が190万円だと税率は10.0%なので、19万円の贈与税がかかります。
もう1つ例として、親から1,000万円もらう場合も計算してみましょう。
1,000万円―基礎控除110万円=890万円
課税価格が890万円だと税率は30.0%なので、贈与税は267万円になるところですが、90万円の控除が受けられます。
この90万円は特例贈与財産の控除額で、親が成人した子供に対して贈与した場合に適用されます。
特例贈与財産の控除額は以下の表を参考にしてください。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
今回のケースだと基礎控除後の課税価格が890万円なので、267万円―90万円となり、実際の課税額は177万円です。
現金で1,000万円もらうケースは稀だと思いますが、贈与税はお金だけでなく車や土地、建物なども対象になります。
親が所有しているものを譲り受ける場合にも贈与税がかかるので注意しましょう。
非課税でお金を借りられるケースはある?
基本的に、受け取る金額が110万円を超える場合には贈与税が発生しますが、110万円を超えていても非課税になるケースもあります。
例えば結婚資金や子育てに関するお金・家を買うためのお金・生活費(条件あり)の場合には、非課税でお金を借りられるのです。
では、非課税でお金を借りられるケースを詳しく見てみましょう。
結婚資金・子育てに関するお金
結婚や子育てにはお金がかかります。
夫婦2人の収入ではまかない切れず、親に頼る方も多いのではないでしょうか。
親から借りるお金を年間110万円以下に押さえるのが難しい場合は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用する方法もあります。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、結婚や子育てに関わる費用として、1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)非課税で贈与できる制度です。
結婚にかかる費用は結婚式だけでなく披露宴や衣装代、新居への引っ越しから敷金・礼金・家賃まで様々。
また、子育て資金には不妊治療や出産の入院費、乳幼児健康診断や予防接種の費用などが対象です。
資金使途が広い制度ですが、非課税対象となるにはいくつかの条件を満たす必要があります。
- お金を借りる側が18歳から50歳未満である
- お金を借りる側の合計所得金額が1,000万円以下である
- お金を貸す側が直系尊属(自分の親や祖父母)である
- 金融機関で専用口座を開設して、お金の預入をする
参考:内閣府
お金を借りる側が50歳になった時点で、借りたお金が残っていると残額に対して贈与税がかかります。
また50歳未満であっても、お金を貸してくれた親や祖父母が亡くなった場合には相続または遺贈とみなされ、相続税が課税される点にも注意が必要です。
お金を貸す側が配偶者の親や祖父母の場合、非課税の対象外になるので注意しましょう。
妻が夫の親や祖父母から110万円を超えるお金を借りる場合は、贈与税がかかります。
借りるお金は専用の口座が必要で、お金を貸す側は「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出しなければなりません。
口座を開設する前にも、お金を貸す側と借りる側の間で書面による贈与契約を結ぶ必要があります。
口約束やお金の手渡しでは非課税にはならず税金を払うことになるので、きちんとした手順を踏みましょう。
住宅取得資金
家を買うために親からお金を借りた場合は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の制度を利用できます。
太陽光発電などの省エネ住宅の購入資金を親から借りる場合は、1,200万円まで非課税。
一般的なマンションのや戸建てを買うのであれば、700万円まで非課税です。
住宅に関する資金は多額になりやすいため、課税されるか非課税になるかは大きな問題。
できることなら非課税にしたいところですが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を利用するには、下記の条件を全て満たさなければなりません。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、災害を受けたときの贈与税の取扱いをご覧ください。引用元:国税庁
借りるお金を非課税にするためには、借りる側だけではなく家屋も一定条件を満たさなければなりません。
さらに、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度を受けるには、納税地の税務署に書類を提出する必要があります。
提出書類は以下の4つです。
- 非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書
- 戸籍の謄本
- 登記事項証明書
- 新築や取得の契約書の写しなど
提出期限は、お金を借りた年の翌年2月1日から3月15日まで。
例えば2021年にお金を借りた場合、2022年の2月1日から3月15日の間に書類を提出してください。
生活費
日常生活に必要なお金を親が援助する場合は非課税です。
一人暮らしをしている子供の家賃を払ってあげたり、結婚して家庭を持っている娘に光熱費を貸してあげる場合も贈与税はかかりません。
相続税法(第21条の3)には次のような記載があります。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
引用元:相続税法 e-Gov法令検索
扶養義務者に該当するのは下記の4つです。
- 配偶者(夫や妻)
- 直系血族(父母、祖父母、子、孫)
- 兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
「扶養義務者相互間」と記載されているので、非課税なのは親から子だけではありません。
子から親に生活費を貸すのも認められており、また夫婦間や兄弟姉妹間でも非課税で貸し借りが可能です。
通常の生活をするのに必要と認められる範囲内は非課税であり、治療費や養育費その他も含まれます。
親からお金を借りるときのトラブルを避けるためには?
親からお金を借りるときは、トラブルを避けるためにもいくつかのルールをあらかじめ設定しておくことが必要です。
受け取り方や返済する方法に気をつけないと、税金を払うことになるかもしれません。
お金を受け取るよりも借りる証拠をつくる
親からお金を借りるときは、手渡しなら手間や手数料を取られずに簡単に貸し借りできます。
しかし手渡しでは、お金を借りたのかもらったのか見分けが付きません。
当人たちの間で区別をしていたとしても、税務署から見たときに分からなければ贈与税が課されます。
もらったのではなく借りたのだという証拠を作ることが、トラブルを避ける有効な方法です。
例えば金利の設定や銀行振込でお金を受け渡すなど、誰から見ても「借りた」と分かる証拠を作ることをおすすめします。
親子の間で金利を設定する
親からお金を借りるときに金利を設定するのは不自然だと感じるかもしれません。
親も「金利なんて他人行儀で嫌だ」と言う可能性もあります。
しかし年間110万円を超えるなら、贈与税対策のために金利を設定しましょう。
金利は極端に低く設定すると贈与とみなされる恐れがあるため、適切な範囲で決めることが必要です。
親子間ですから、銀行や消費者金融の金利ほど高く設定する必要はありません。
一般的には1.00%以上が常識の範囲内だと言われています。
銀行振込にして返済の証拠を残す
お金を借りるときのこと以外にも、返済の証拠を残すことも重要です。返済の証拠を残すおすすめの方法は銀行振込。
いつでも手渡しでお金を返せるのに、わざわざ銀行振込にするのも面倒くさいと思う人もいるかもしれません。
ですが税務署で調べられたときに、手渡しで返済したと主張したところで聞き入れてもらえるでしょうか。
自分名義の銀行口座から親名義の銀行口座に振込をすれば、お互いの通帳に返済した証拠が残ります。
お金をもらったと疑われないために、返済には銀行振込を利用しましょう。
親子の間で金銭消費貸借契約書を作成する
親子間でのお金の貸し借りが贈与とみなされやすい原因は、第三者から見て実態が掴みづらい点にあります。
口約束・無利子・手渡しでの返済をしていては、当人同士しかお金の流れを把握できません。
贈与税を課されないためには、口約束ではなく書面で証拠を残すのが重要です。
親からお金を借りる際は「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう。
金銭消費貸借契約書には主に下記のような内容を記載します。
- 借入金額
- 金利
- 返済方法
- 返済期限など
親子間では特に返済期限を設けずにお金を貸し借りすることが多いと思います。
期限がない返済は借りている状態とは言えず、贈与税の対象となる可能性が高いです。
親の方から返済期限を切り出すのは気が進まないと思うので、借りる側から期限を提示するといいかもしれません。
親からお金を借りるときも借用書は必要?
親からお金を借りるときも借用書は必要と言えます。
借用書は贈与税対策の他に、親との信頼関係を保つ意味でも作成しておきたいものです。
借用書があることで親も安心してお金を貸せますし、借りる側も返済する意識が強くなります。
ただ、初めて借用書を作成する方も多いかと思います。
まずは借用書と同じように使われる金銭消費貸借契約書との違いを知っておきましょう。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い
借用書と金銭消費貸借契約書の大きな違いは「捺印する人」「保管する人」です。
捺印する人 | 保管する人 | |
---|---|---|
借用書 | 借りる側 | 貸す側 |
金銭消費貸借契約書 | 両者 | 両者 |
借りた側が捺印し、貸した側に渡すのが借用書です。
親からお金を借りる場合は、親からお金を受け取るときに、子供が捺印した借用書を親に渡します。
金銭消費貸借契約書は原則として貸す側が作成し、双方が捺印したうえでお互いに保管。
借用書は貸した側が保管するので1通しか作成しませんが、金銭消費貸借契約書はお互いに保管するため2通作成します。
借用書は1通作成すればいいので金銭消費貸借契約書よりも手軽です。
しかし借用書は貸す側のみが保管するため、改ざんや紛失が起こる可能性があります。
金銭消費貸借契約書の方が手間はかかりますが、より安心だと言えるでしょう。
金銭消費貸借契約書の書き方
金銭消費貸借契約書には、お金を借りている事実を確認できる項目を書くことが重要です。
金銭消費貸借契約書には最低でも以下の内容を記す必要があります。
- 契約書の作成日付(年/月/日)
- 借りる人の氏名/住所/捺印
- 貸す人の氏名/住所/捺印
- お金を借りた日
- 返済期日
- 返済方法
- 借りた金額
- 金利
- 遅延損害金
- 期限利益の喪失
実際の金銭消費貸借契約書も参考にしてみてください。
遅延損害金とは返済が遅れたときに発生する損害賠償金で、利息制限法により上限が1.46倍までと決まっています。
期限利益の損失とは、条件に該当する事項が発生したら、貸す側が一括返済を請求できる約束事です。
あらかじめ条件を決めておき、借りる側が条件に当てはまる行為を起こした場合に一括返済の請求ができます。
例えば「返済期日を過ぎたとき」や「借りる側が債務整理する」など。
お金を返してもらうのが難しくなると考えられるケースを条件に挙げておきましょう。
借用書や金銭消費貸借契約書を書くときの注意点
借用書や金銭消費貸借契約書を書くときは、鉛筆など消せるものを使用するのは厳禁です。
文面が消えないようにパソコンかボールペンで作成します。
ただしパソコンでの署名は不可。
直筆でなければなりません。
他にも下記の点にも注意が必要です。
- 捺印に使用する印鑑は実印(三文判でも可)
- 連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の署名と捺印も必要
- 金額は改ざん防止のため大字(壱・弐・参…)を使用する
- 1万円以上の場合は収入印紙が必要
決まり事が多いですが、パソコンで作成すればまた書く機会があった場合に楽になります。
親からお金を借りられない人は金融機関や制度を選ぶのも手段の1つ
親からお金を借りられない人は銀行や消費者金融のカードローンなど、金融機関を利用した借り方も選択肢の1つです。
銀行やローン会社は融資を商品として扱っており、状況や目的に合わせた借り入れの相談にも乗ってくれます。
また所得が低い人は国の制度を利用してお金を借りるのも選べる手段の1つです。
銀行や消費者金融のカードローン
お金を貸してほしけど親に言い出せない、親に相談したけど貸してもらえなかったときは銀行や消費者金融のカードローンを検討してみましょう。
お金を借りる理由も聞かれずに済みますし、消費者金融のカードローンなら融資まで最短即日のところが多いです。
プロミスなら最短3分で融資
プロミスはスマホから申し込み可能な上にカードレスで借入できるため、最短3分※で融資が受けられます。
専用アプリを利用すると入力項目が簡単で借入もスムーズ。
融資限度額は500万円までで、金利は4.50%~17.80%です。
SMBCモビットは10秒簡易審査でスピーディー
SMBCモビットには、申し込みから10秒後に大体の審査結果が分かる「10秒簡易審査」があります。
10秒簡易審査では本審査と同じように、信用情報機関で申込者の信用情報を調べて結果を表示。
短時間にもかかわらず、きちんとした審査が行われている点は他社の簡易診断とは一線を画します。
融資限度額は800万円までで、金利は3.00〜18.00%です。
レイクは申し込み後最短15秒で審査結果表示
レイクはWEBから24時間365日申し込みでき、申し込み後は最短15秒で審査結果※が表示されるのが特徴。
融資を受けられるのかをすぐに知りたい方はレイクがおすすめです。
さらにレイクでは無利息期間※が選べるのも魅力。
初めてレイクを利用する方限定で、60日間利息0円※または5万円まで180日間利息0円どちらか1つを選択できます。
融資限度額は500万円までで、金利は年4.50%~18.00%※です。
アコムは最短20分で審査回答
アコムは最短20分で本審査の回答が得られ、最短即日でお金を振り込んでもらえるという早さが人気の秘密です。
また審査とは別に、借入可能か3秒で分かる「3秒診断」もあります。
年齢・年収・他社借入を入力するだけで結果が出るため、試しに3秒診断を受けてみるのもいいでしょう。
融資限度額は800万円までで、金利は3.00〜18.00%です。
低所得者は生活福祉資金貸付制度も検討してみる
低所得者であれば生活福祉資金貸付制度を利用するのもいいでしょう。
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える制度です。
お金が足りなくて悩んでいる方に向けた貸付をしています。
生活福祉金制度を利用してお金を借りるには審査がありますが、基本的に保証人なしでも1.50%の利子で借入可能です(保証人ありなら無利子)。
資金の使途によって借りられる金額が異なりますが、緊急小口資金なら保証人の有無に関わらず無利子で10万円以内が受け取れます。
学生や未成年者はフリマアプリがおすすめ
学生や未成年がカードローンや親からお金を借りられないときは、フリマアプリがおすすめです。
メルカリやラクマなどのフリマアプリを利用して自宅にある不要品を販売すれば、現金を工面できます。
お金を借りるわけではないので、返済や利息を考えなくていいのもメリット。
部屋の中も片付いて一石二鳥です。